国立公園法と規制
おがです。
【鳳来の岩場】での最大の問題。
それは
国定公園にしていされているから開発行為ができない。
あれだけの質と量。地理的な条件を考えるともっと多くのクライマーが押し寄せる場所。
しかし、地元の受け入れキャパを越えることはエリアの禁止を招きかねない。
そう判断したローカルは情報を規制してエリアの存続を維持してきた。
その規制はメディアやプロには邪魔なモノ。
クライマー間のトラブルが幾度かあった。
そして昨日、
現状の法律を詳しくネットで調べ
新城市観光課に行きどの範囲にどれくらいの規制があるのか
市役所観光課担当者の協力を得て調べてみた。
駐車場やトイレを作れないわけではなかった。
歩道(ほとんどが自動車道路と重なっていた)が既存施設としてあり、その利用促進のための駐車場とトイレは設営可能だった。
公園に指定されている範囲は新城市内のエリアだけであり、
穴滝のある障子岩岩脈より奥の設楽町はキャンプ場も可能であること(他の法規制については未調査)
がわかった。
やはり問題は
許可申請をする相手が愛知県であり
申請者が新城市であることや新城市の同意が必要であること。
クライマーで個人的にその同意や許可申請をとり
開発費を自己資金で拠出し、公共のために公開する可能性があるか?
それはありえない。
結局、
新城市がクライミングをDOSを絡めた地域振興の一躍として認め、推進し
クライマーを受け入れるという意思が必須である。
ということが再確認された。
いままでの経緯や経験を考えると道のりは遠い。
しかし、
恵那市笠置エリアの成功事例を調べ
今、KCC(笠置クライミングクラブ)の元代表と連絡をとり
視察やルールづくりの原案の模索をはじめている。
2000年の禁止エリア発生から13年が過ぎ
14年目に入っている。
まだまだゴールはとおい。。。。
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